廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号 第7の5条(産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え) 法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項及び第十項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第一号」と、同条第十項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の二第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。