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廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号

第24条(手数料)

第十条第一項(第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)の確認又は第十五条の四の五第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。