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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第19条(手数料の納付方法)

法第二十四条の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。

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なし