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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
昭和四十六年政令第三百号
第26条
(手数料)
法第二十四条の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万八百円とする。
この条文が引く先
1
引用
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第24条
(手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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