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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第9の2の4条(業務執行の決定の中立性の確保)

業務に関する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。 一 第九条の二の二第四号ハに該当する者 二 前号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、役員若しくは令六条の十に規定する使用人又はこれらの役員若しくは使用人の配偶者若しくは二親等内の親族

この条文を準用・引用する条文 0

なし