HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第9の2の3条(業務規程)

指定を受けた者は、業務の開始前に、次の事項を記載した業務の実施に関する規程(第五項及び第九条の二の七第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の承認を得なければならない。 これを変更するときも同様とする。 一 業務を行う時間及び休日 二 業務の実施方法 三 業務に係る手数料の額及びその収納方法 四 業務を行う職員の選解任及び配置に関する事項 五 業務に係る秘密の保持に関する事項 六 帳簿及び書類の管理に関する事項(廃棄物の処理の業務を営む者による情報の公開に係る状況の記録の保持に関する事項を含む。) 七 会計処理に関する事項 八 業務の適正な実施を確保するために必要な環境省に対する協力に関する事項 2 前項第二号については、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。 一 業務の依頼を受けた場合には、次号に掲げる理由その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく業務を実施すること。 二 取引関係その他の利害関係を有する者からの依頼を受けないこと。 三 依頼者を不当に差別しないこと。 3 第一項第三号の手数料の額は、適正なものでなければならない。 4 第一項第八号については、環境大臣が業務の適正な実施を確保するために必要な限度で行う次の各号に掲げる求めに対し、これを断る正当な理由がない限り応じる旨を含めなければならない。 一 業務又は資産の状況についての報告を求めること。 二 前号の報告の内容を精査するに当たり、特に必要と認める場合又は同号の報告が著しく遅滞している場合に、指定を受けた者に通告の上、指定を受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類、その他の物件の検査を行うこと。 三 指定を受けた者の業務について必要な指示を行うこと。 5 指定を受けた者は、第一項の承認を得た業務規程を公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし