廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第15の7の2条(事業の廃止等についての措置命令書の記載事項) 法第十九条の十第一項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 講ずべき保管等の措置の内容 二 命令の年月日及び履行期限 三 命令を行う理由