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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第10の19条(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)

法第十四条の四第十六項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 中間処理業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物(当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからハまでに定める基準に従つて委託する場合 イ 第十条の七第一号の規定の例によること。 ロ 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を文書で通知すること。 (1) 委託をしようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿 (2) 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 ハ 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、令第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した当該中間処理業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。 二 法第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る特別管理産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合

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なし