廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号
第24の3条(緊急時における環境大臣の事務執行)
第十八条第一項又は第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。 この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係る部分に限る。)は、環境大臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。
2 前項の場合において、環境大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。