廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号 第20条(環境衛生指導員) 第十九条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。