廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第16条(環境衛生指導員の資格)
法第二十条の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。 一 医師、薬剤師又は獣医師 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者 三 三年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であつて、環境衛生指導について十分の知識経験を有するもの