廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号 第16の4条(廃止の届出) 法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。