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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の9条(維持管理積立金の積立期限)

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による通知を受けた特定産業廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の二月二十八日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。 2 機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定産業廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。

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なし