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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の13条(取戻しの申請)

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第六項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号 三 法第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する法第九条第四項の規定に基づく届出を行つた場合には、当該届出を行つた年月日 四 特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量 五 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎 六 申請の理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面 二 第十二条の七の十一第一項第三号に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定産業廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等」という。)であることを証する書面

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なし