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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の8条(維持管理積立金に係る通知)

法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度十二月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定産業廃棄物最終処分場ごとに、特定産業廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。 2 都道府県知事は、法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第四項の規定による通知をしたときは、速やかに、機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 特定産業廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号 三 特定産業廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月 四 特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の四月から九月までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量 五 特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要 3 機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。

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なし