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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の6条(特定産業廃棄物最終処分場)

法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第一項の環境省令で定める産業廃棄物の最終処分場は、令第七条第十四号ロ及びハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの以外のものとする。 一 国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する産業廃棄物の最終処分場 二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業において設置される産業廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし