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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の7の10条(維持管理積立金の利息)

法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第五項の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。 これを変更する場合も、同様とする。 2 法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第五項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし