廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号
第5の2条(許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
法第九条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 一 法第八条第二項の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第九条第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上増大するに至るもの 二 第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更 三 第三条第一項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからホまでに掲げる一般廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからホまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの イ 焼却施設 燃焼室 ロ 高速堆肥化処理施設 発酵槽そう ハ 破砕施設 破砕機 ニ し尿処理施設 嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備、湿式酸化処理設備、活性汚泥法処理設備又は生物化学的脱窒素処理設備 ホ 最終処分場 遮水層又は擁壁若しくはえん堤 四 第三条第一項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。) 五 第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更(同項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)