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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の10の9条(事前届出を要しない非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)

第五条の七の規定は、法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。 この場合において、第五条の七中「第五条の二の」とあるのは「第五条の二(第三号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第九条の三第一項」とあるのは「法第九条の三の三第一項」と、「「法第九条の三第八項」とあるのは「「法第九条の三の三第三項の規定により読み替えて準用する法第九条の三第八項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし