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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の7条(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)

第五条の二の規定は、法第九条の三第八項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。 この場合において、第五条の二第一号中「法第八条第二項の申請書」とあるのは「法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第九条第一項の許可を受けた」とあるのは「法第九条の三第八項の規定により届け出た」と読み替えるものとする。