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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の3条(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)

法第九条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 一般廃棄物処理施設の設置の場所 三 一般廃棄物処理施設の種類 四 許可の年月日及び許可番号 五 変更の内容 六 変更の理由 七 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日 八 第三条第四項第六号から第九号までに掲げる事項 2 第三条の二の規定は、法第九条第二項において準用する法第八条第三項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。 この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 二 第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類 三 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 四 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図 五 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類 六 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 七 第三条第五項第七号から第十五号までに掲げる書類 4 第三条第六項及び第七項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。 この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第七項中「この項(第五条の三第四項」とあるのは「第三条第七項(この項」と、「第五項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。