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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第3の3条(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)

法第八条第三項ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 一般廃棄物の最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第二項の申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合 二 一般廃棄物の最終処分場にあつては、法第八条第二項の申請書に記載した同項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項の許可に係る当該事項と同一である場合

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なし