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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の4条(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)

法第九条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法 二 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法 三 最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画 四 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 五 着工予定年月日及び使用開始予定年月日 六 法第八条第一項の許可を受けた者に係る次に掲げる者 イ 法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人 ロ 役員 ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者 ニ 令第四条の七に規定する使用人