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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第5の10の11条(届出を要する非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)

第五条の四(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三の三第三項の規定により準用する法第九条第三項の規定による環境省令で定める事項について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし