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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和四十六年政令第三百号

第5の6条(法第九条の三第二項等の政令で定める事項)

法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類 二 法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間 三 一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限 四 その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし