廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第8の12条(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置) 令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号ト(3)の環境省令で定める措置は、第八条の十に規定する措置とする。