HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第1の11の2条(令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)

令第一条第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物に係る令第四条の二第一号ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第二号及び第三号の規定の例によるほか、密閉できることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし