廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号 第1の10条(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項) 令第四条の二第一号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類 二 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項