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災害救助法昭和二十二年法律第百十八号

第7条(従事命令)

都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、福祉、土木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療、福祉又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。 2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事等が第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。 3 前二項に規定する医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。 4 第五条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。 5 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 災害救助法 第17条 (事務の区分) 引用 災害救助法 第12条 (扶助金の支給) 引用 災害救助法 第18条 (費用の支弁区分) 引用 災害救助法 第32条 引用 災害救助法施行令 第4条 (医療、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲) 引用 災害救助法施行令 第5条 (実費弁償) 引用 災害救助法施行令 第8条 (支給基礎額) 引用 災害救助法施行令 第17条 (災害発生市町村等の長による救助の実施に関する事務の実施) 引用 災害救助法施行規則 第4条 (従事命令の方法) 引用 災害救助法施行規則 第5条 (実費弁償請求書の提出) 引用 災害救助法施行規則 第6条 (扶助金支給申請書の提出) 引用 災害対策基本法 第71条 (都道府県知事の従事命令等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)