災害救助法施行規則昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号
第5条(実費弁償請求書の提出)
法第七条第五項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した都道府県知事等又は法第七条第二項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。
2 法第八条第四項の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を協力命令を発した都道府県知事等に提出しなければならない。