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災害救助法施行令昭和二十二年政令第二百二十五号

第5条(実費弁償)

法第七条第五項及び第八条第四項の規定による実費弁償に関して必要な事項は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。