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災害救助法
昭和二十二年法律第百十八号
第14条
(内閣総理大臣の指示)
内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきことを指示することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
災害救助法
第7条
(従事命令)
引用
災害救助法
第9条
(都道府県知事等の収用等)
引用
災害救助法
第17条
(事務の区分)
引用
災害救助法
第21条
(国庫負担)
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