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児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第22条

都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。 ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。 この場合において、助産施設は、内閣府令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。 都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。 都道府県等は、第一項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 児童福祉法 第19の3条 引用 児童福祉法施行規則 第22条 引用 児童福祉法施行規則 第23条 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第12条 (民生安定施設の範囲及び補助の割合) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第9条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第22条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第22の2条