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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二十八号

第12条(民生安定施設の範囲及び補助の割合)

法第八条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。 項 補助に係る施設 補助の割合 一 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第九項に規定するラジオ放送の業務を行うための施設 十分の八 二 道路(農業用施設及び林業用施設であるものを除く。) 十分の八 三 児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設 十分の七・五 四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号に規定する看護師養成所又は同法第二十二条第二号に規定する准看護師養成所 十分の七・五 五 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備及びこれを設置するために必要な施設 十分の七・五 六 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十条の七に規定する老人福祉センター 十分の七・五 七 一般住民の学習、保育、休養又は集会の用に供するための施設(学校(幼保連携型認定こども園を除く。)の施設を除く。) 十分の七・五 八 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設 三分の二 九 公園、緑地その他の公共空地 三分の二 十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道 十分の六 十一 し尿処理施設又はごみ処理施設 十分の五 十二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第十一号に規定する港湾施設用地 十分の七・五 十三 農業用施設、林業用施設又は漁業用施設 三分の二 十四 その他防衛大臣が指定する施設 十分の七・五