HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号

第41条

児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。

この条文が引く先 0

なし