子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号 第1の3条(保育必要量の認定) 法第二十条第三項(法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。