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子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号

第10条(法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項)

法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 二 保育必要量 三 教育・保育給付認定の有効期間 四 利用者負担額に関する事項

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なし