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子ども・子育て支援法施行規則平成二十六年内閣府令第四十四号

第30条(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)

法第三十一条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。 一 当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所 二 当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 三 当該確認に係る事業の開始の予定年月日 四 定めようとする法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数