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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第30の21条(特例乳児等支援給付費の支給)

乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第一項の規定による申請(以下この項及び次項において「申請」という。)をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じた日の前日までの間(以下この項及び次項において「申請中期間」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として内閣府令で定めるものがあるときは、特定乳児等通園支援に要した費用について、特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。 2 特例乳児等支援給付費の額は、前条第三項の基準により算定した一時間当たりの費用の額(その額が現に当該特定乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額)に乳児等支援給付認定保護者が申請中期間に申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(同項の内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。 3 前条第五項から第七項までの規定は、特例乳児等支援給付費の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 前三項に定めるもののほか、特例乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。