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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第10の10条(妊婦給付認定の取消し)

妊婦給付認定を行った市町村は、妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該市町村以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときその他政令で定めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

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なし