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子ども・子育て支援法
平成二十四年法律第六十五号
第48条
(確認の辞退)
特定地域型保育事業者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第二十九条第一項の確認を辞退することができる。
この条文が引く先
1
引用
子ども・子育て支援法
第29条
(地域型保育給付費の支給)
この条文を準用・引用する条文
7
準用
子ども・子育て支援法
第54の3条
(準用)
準用
子ども・子育て支援法施行令
第20の2条
(特定乳児等通園支援事業者の確認に関する技術的読替え)
準用
子ども・子育て支援法施行令
第20の3条
(法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)
引用
子ども・子育て支援法
第46条
(特定地域型保育事業の基準)
引用
子ども・子育て支援法
第53条
(公示)
引用
子ども・子育て支援法
第71の2条
引用
子ども・子育て支援法施行令
第20条
(法第五十二条第二項の政令で定める者等)
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