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子ども・子育て支援法施行令平成二十六年政令第二百十三号

第20の3条(法第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項の政令で定める者等)

第二十条の規定は、法第五十四条の三において法第五十二条の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第二十条中「第二十九条第一項」とあるのは、「第五十四条の二第一項」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項 取り消された地域型保育事業 取り消された乳児等通園支援事業(乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。) 当該地域型保育事業 当該乳児等通園支援事業 第二項各号列記以外の部分並びに同項第一号及び第二号 地域型保育事業 乳児等通園支援事業 第二項第三号 第四十八条 第五十四条の三において準用する法第四十八条 第二項第四号 第五十条第一項 第五十四条の三において準用する法第五十条第一項 第四十八条 第五十四条の三において準用する法第四十八条 第二項第五号 第四十八条 第五十四条の三において準用する法第四十八条 地域型保育事業 乳児等通園支援事業 第二項第六号 保育 乳児等通園支援

この条文を準用・引用する条文 0

なし