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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第76条(退職等年金給付の種類)

この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 一 退職年金 二 公務障害年金 三 公務遺族年金

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条 (併給の調整に関する経過措置) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の14条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 地方公務員等共済組合法 第136条 (船員組合員の療養の特例) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第23条 (支払未済の給付を受けるべき者の順位) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の3条 (受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第25の10の2条 (公務障害年金算定基礎額の特例) 引用 所得税法施行令 第319の6条 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等) 引用 介護保険法施行規則 第146条 (法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第94条 (準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第30の3条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第86条