地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号 第11の12の2条(総務大臣への報告) 地方公務員共済組合連合会は、法第百十三条第一項の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行つたときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。