地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第21条(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから、当該事業年度中における厚生年金保険給付組合積立金の増加見込額に百分の三十を乗じて得た金額に相当するものを地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
2 組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、法第百十三条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の見込額の百分の五に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。