地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第29条(育児休業手当金等に要する費用の公的負担)
次の各号に掲げる費用のうち法第百十三条第四項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。 一 法第百十三条第四項第一号に掲げる費用 当該事業年度における組合の当該費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額 二 法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用 当該事業年度における組合の当該費用の予想額
2 法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
3 第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。