国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第9条(厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金の積立て)
連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)として整理しなければならない。
2 連合会は、毎事業年度の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、厚生年金保険給付積立金を減額して整理するものとする。
3 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付(法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)を含む。次項及び第九条の三第二項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)として整理しなければならない。
4 連合会は、毎事業年度の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、退職等年金給付積立金を減額して整理するものとする。