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国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号

第8の2条(連合会の業務として計算をすべき費用)

法第二十一条第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、厚生年金保険給付に係る事務に要する費用とする。 2 法第二十一条第二項第二号ロに規定する政令で定める費用は、退職等年金給付に係る事務に要する費用とする。

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なし