国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号 第85の3条(退職等年金給付に要する費用を計算したときの財務大臣への報告) 連合会は、法第二十一条第二項第二号ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。