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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第74条(長期給付の種類等)

この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。 2 長期給付に関する規定は、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。 一 常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの 二 臨時に使用される職員その他の政令で定める職員 3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。 4 第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。

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なし